遺言執行者


遺言執行者とは?

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きをする人のことです。

具体的には相続財産目録の作成各金融機関での預貯金の解約手続き不動産の名義変更などを行います。

せっかく遺言書を作成しても、誰かがそれをやってくれなければ遺言の内容は実現されません。

たとえば銀行などで口座を解約するときや不動産を特定の第三者に遺贈するときには、相続人全員の実印や印鑑証明が必要となり、相続人全員の協力のもとに手続きを進めます。相続人が多い場合にはその作業だけでも大変ですし、遺言の内容に納得していない相続人が協力してくれないという場合もあるでしょう。

遺言執行者がいる場合には、相続人は相続財産の処分や遺言の執行を妨げる行為をすることができません。遺言執行者のみで手続きできることも多いので、遺言の内容を実現することがとてもスムーズになります。

 

遺言執行者は必要なの?

遺言執行者にしかできないことが2つあります。

それは子の認知相続人の廃除・廃除の取消です。遺言でこの2つを行う場合には遺言執行者は必要ですが、それ以外の場合には必ずしも遺言執行者は必要ではありません。

しかし、先ほど記したように不動産を相続人以外の第三者に遺贈するときや相続人がたくさんいる場合には、遺言執行者を指定しておいた方がスムーズに手続きができます

 

遺言執行者を指定するには?

遺言をする人は1.遺言で遺言執行者を指定 2.第三者に指定してもらうことを遺言で委託 することができます。遺言でなければ遺言執行者の指定またはその委託はできません

遺言執行者がいない場合には利害関係人(相続人等)の請求によって家庭裁判所が選任することができます。

また遺言執行者を指定しても、いざそのときに引き受けるかどうかはその人の自由です。拒否されてしまうと遺言執行者はいないケースとなります。あらかじめ遺言執行をお願いする人に承諾を取っておく方が良いでしょう。

 

遺言執行者は誰がなれるの?

遺言執行者は未成年者と破産者以外は誰でもなれます。個人だけではなく、信託会社などの法人もなれますし、相続人のひとりがなることももちろん可能です。しかし、複数いる相続人の中のひとりが遺言執行者となれば他の相続人ともめる場合もありますので、信頼のできる公平な第三者になってもらうのが望ましいでしょう。

 

相続人の負担を少しでも減らすため、また無用なトラブルを防ぐためにも、遺言に遺言執行者を記載しておくことをおすすめいたします。

 

あきやま綜合事務所では遺言書作成の全般をサポートいたします。また遺言執行者として相続人の代わりにいろいろな相続手続きを行います。

どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

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