成年後見制度とは?


成年後見制度とは、認知症・知的障がい・精神障がい等によって判断能力が不十分であるために、契約などの法律行為の意思決定が困難な人を支援する制度です。

本人の自己決定の尊重と利益の保護(=自己決定の尊重)、本人に現在残っている能力を最大限に活用すること(=残存能力の活用)、障がいがあっても健常者と同様に当たり前に生活できるような社会こそがノーマルな社会であるという考え方(=ノーマライゼーション)、の3つを基本理念として、高齢者や障がい者の生活を守る仕組みとなっています。

成年後見制度には「法定後見」と「任意後見」の2つのタイプがあります。

 

法定後見

すでに判断能力が低下している人のための制度で、家庭裁判所への申立てが必要です。判断能力の程度によって「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられますが、これは医師の診断書などによって決められます。

家庭裁判所によって決められた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が本人を代理して契約したり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることによって本人を支援します。

 

任意後見

今は判断能力がある健常な人が将来のために自分で後見人を選び契約する制度です。自分が信頼できる後見人をあらかじめ選び、将来判断能力が不十分になったときに大事な財産の管理や事務など支援してもらう範囲を具体的に決めておくものです。

任意後見契約は必ず公証人の作成する公正証書で結ばなければなりません。

任意後見契約

契約の内容によって「即効型」「将来型」「移行型」の3つの類型があり将来に備えます、さらにお元気なときの見守りや葬儀や埋葬、身辺整理、年金等の各種手続きなどの死後事務の委任も契約しておくことができます。

おひとりで将来に不安を感じておられる方、大切なご家族の笑顔をずっと守りたい方、お元気な今のうちに任意後見契約を結んでおくことをおすすめいたします。

どのような内容の契約にしたいのか、どうぞご相談ください。

あきやま綜合事務所では任意後見契約の起案や成年後見制度利用のお手伝いをさせていただきます。

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