遺言書(法律用語では遺言いごんと言います)は大きく分けると普通の方式と特別の方式があります。特別の方式による遺言書とは緊急事態や船の中などの極めて特殊な状況の人が作るもので4種類があります。
ここでは普通の方式の遺言書についてご説明いたします。
普通の方式による遺言書は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。この中で実際によく使われているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
自筆証書遺言
遺言者がその全文、日付、氏名を自筆(パソコンやワープロは×)で書き、押印します。最も簡単に作成でき、費用もほとんどかかりませんが、紛失や偽造・変造などのおそれがあります。せっかく作成した遺言書が発見されないということもあるでしょう。また要件を満たしていなければ無効な遺言となってしまう可能性もあります。そして遺言者の死後には家庭裁判所での検認という手続きが必要で、これには少々時間(1か月から2か月程度)がかかります。
公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の内容を公証人(公証役場にいます)に伝え、それを公証人が筆記します。この筆記を公証人が読み聞かせ(または閲覧させ)、筆記が正確であることを確認の上で遺言者と証人が署名・押印します。最後に公証人が署名・押印して完成です。証人2人の立会いが必要であり、また公証役場手数料などの費用がかかりますが、原本を公証役場で保管するので紛失や偽造・変造のおそれがありません。公証人が作成しますので無効になる心配もありません。また家庭裁判所での検認手続きも不要です。
以上のようにそれぞれにメリット・デメリットがありますが、より安全で確実な方法として、公正証書遺言をおすすめいたします。
あきやま綜合事務所では遺言書の原案作成や公証人との打ち合わせ、証人の手配など遺言書作成の全般をサポートいたします。
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