離婚の手続きは大きく分けると「夫婦の話し合いで合意する方法」と「裁判所の手続きを利用する方法」の2つがあります。
「裁判所の手続きを利用する方法」には5つの種類がありますので合計6つの方法があります。
この6つの方法について説明します。
1. 協議離婚
夫婦が話し合って離婚に合意し、離婚届を本籍または住民登録のある市区町村役所に提出して受理されれば成立します。
本籍地以外の場所で提出する場合には戸籍謄本が必要ですのであらかじめ取り寄せておきましょう。
離婚届には証人として成人2名が署名・押印します。また未成年の子どもがいる場合には親権者を記入し、戸籍から抜ける人は離婚後の本籍を記入します。
離婚の約9割がこの協議離婚です。
2. 調停離婚
夫婦のどちらかが離婚に合意しない場合や離婚の条件が合わない場合など協議離婚ができないときは家庭裁判所に調停を申立てをします。男女各1名の調停委員が第三者的な立場で話し合いを進めてくれて意見調整を行い、夫婦が合意をすれば裁判官立ち合いのもとで離婚が成立します。これを調停離婚といいます。
調停をせずにいきなり裁判を起こすことはできませんので、協議離婚が成立しなかった場合は必ず調停を申立てることになります。
3. 審判離婚
調停で合意に至らなかった場合に、家庭裁判所の判断で離婚が相当であるという審判が下されることがあります。これを審判離婚と言いますが、どちらかが不服を申立てれば審判は無効となり離婚は成立しませんので、実際にはほとんど使われていません。
4. 裁判離婚
離婚調停が不成立に終わった場合、離婚したい側が家庭裁判所に離婚の訴えを起こします。裁判期日を重ねて離婚を認める判決が確定すれば強制的に離婚が成立します。これが裁判(判決)離婚と呼ばれるもので、離婚全体の約1%です。
だいたい1年から2年かかります。
5. 認諾離婚
離婚裁判の途中でも、離婚を訴えられた側が離婚の訴えを起こした側の言い分を全面的に認めた場合は裁判が終了し、認諾離婚が成立します。
6. 和解離婚
離婚裁判の途中で離婚の合意ができた場合はその時点で和解離婚が成立します。
以上6つの方法の中では協議離婚が一番お金も時間もかからない方法ですが、離婚届を提出する前に慰謝料、財産分与、子どもの養育費、親権、面会交流権(面接交渉権)などを決めておきましょう。そして決めたことはしっかりと文書にしておいてくださいね。
あきやま総合事務所ではお客様のご希望を尊重し、離婚協議書(合意書)を作成いたします。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。