離婚の取り決め、金銭的な内容は公正証書に


離婚協議書のところで、離婚の協議の際に取り決めたことは文書にしておきましょうとお伝えいたしました。言った言わないの水掛け論にならないように、話し合って合意した内容を協議書にしておくことはとても大切なことです。

しかし、約束が守られなかった場合はどうなるのでしょうか。例えば養育費が支払われなくなったとき、離婚協議書は裁判での証拠にはなりますが、法的な拘束力はないため、家庭裁判所で調停を成立させるか訴え(裁判)を起こして判決を取得しなければなりません。これでは大変な負担になりますね。

慰謝料・養育費・財産分与などの金銭的なことが協議書に含まれる場合には、確実に実行されるように強制執行認諾約款付公正証書にしておくべきです。

 

強制執行認諾約款付公正証書

 

公正証書とは公証役場(公証人役場)で公証人が作成する公文書のことです。

公証役場に行き離婚協議書をもとにそれを公正証書にしてもらい、公証人は公正証書の最後に「債務不履行の場合(=約束したお金が支払われない場合)は強制執行してもかまわない」という内容の文言を入れます。この文言がないと強制執行力はありません。

この文言が入った公正証書を強制執行認諾約款付公正証書(きょうせいしっこうにんだくやっかんつきこうせいしょうしょ)と言います。難しい名称ですので通常は離婚公正証書公正証書離婚協議書などと呼ばれています。強制執行ができるということは、慰謝料・養育費・財産分与などが約束通りに支払われない場合に、裁判などの手続きをしなくても給料、預貯金、不動産などを差し押さえることができます。

公証役場は全国に約300か所あり、どこの公証役場で作成してもかまいません。基本的には2人そろって公証役場に行き、それぞれ内容を確認したうえで署名押印します。原本は公証役場に保存されますので紛失の心配もありません。公正証書の作成費用は慰謝料や財産分与の額によって決まりますが、手数料が発生する場合などケースによって異なりますので公証役場で確認してください。

2人が顔を合わせたくない場合など、代理人を立てることもできます。この場合は2人からの委任状をもった代理人が公証役場での手続きを行います。

 

あきやま綜合事務所では公正証書の原案作成から公証役場での手続きまでサポートいたします。まずはご相談ください。

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です