協議離婚は夫婦が合意し、離婚届を市区町村役所に提出して受理されれば成立します。
手続き自体はとても簡単なのですが後からもめてしまうケースも少なくありません。
離婚後のトラブルを防止するため、離婚協議書(離婚に関する合意書)を作成しておくことをおすすめいたします。
離婚協議書
離婚協議書とは離婚の協議の際に合意して取り決めたことを書面にしたものです。
「そんな約束をした覚えはない」というトラブルにならないように、のちのちにも内容を確認できるように、離婚届を提出する前に離婚協議書を作っておきましょう。
離婚協議書に入れる内容としては
・(発生する場合は)慰謝料
・養育費
・財産分与
・子どもの親権者・監護者
・子どもとの面会交流権(面接交渉権)
・子どもの戸籍と姓(氏)
・年金分割
などがあります。
養育費や面会交流権は親の権利ではなく子どもの権利です。面会交流では面会の回数や宿泊の有無なども決めておきましょう。養育費には、衣食住の経費・教育費・医療費・お小遣いなどが含まれます。
財産分与とは、婚姻中に夫婦が築いた財産を基本的には半分ずつに分けることです。対象となるのは預貯金、車、不動産、保険、株式、家財道具などです。住宅ローンや車のローンが残っている場合はその負担をどうするのかも決めておかなければなりません。
このような取り決めたことを文書にして2通作成します。双方が署名押印したものを1通ずつ保管します。
離婚協議書はご自身で作成することもできますが、離婚はそれぞれ事情が全く異なりますので、抜けがなく、のちにトラブルとならない協議書とするために書面作成の専門家である行政書士に依頼することをおすすめいたします。
あきやま綜合事務所では、依頼者のお話をじっくりとお伺いし、依頼者の希望を尊重した離婚協議書を作成いたします。
また離婚後の様々な手続きやライフプランのご相談など、女性行政書士ならではの細やかなサポートを行っておりますので、まずはお気軽にご相談くださいませ。