行政書士としての相続業務


行政書士として、お客様のためにできる相続の業務にはどのようなものがあるのでしょうか。具体的にあげてみます。

1. 相続人の調査

遺産分割協議書には相続人全員の署名・捺印が必要です。

前妻(前夫)の子供なども相続人となります。

亡くなった人の相続人を調査し、連絡を取る手続きを行います。

2. 相続財産の調査

亡くなった人の財産がどこに、何があるのかわからない場合の調査をすることができます。

①不動産

②プラスの財産ー銀行口座、貸金庫、株、金(gold)、生命保険、宝飾類など

③マイナスの財産ー借金、株・ファンドの損失など

3.相続財産目録の作成

2.の調査を元に相続財産目録を作成いたします。この財産目録は円満な遺産分割を実現するためには必要不可欠です。また相続税の申告をされる場合に必要となります。

4.遺産分割協議書の作成

どの財産をだれが相続するのかを相続人全員で協議し(=遺産分割協議)、決定していただきます。

そして作成した遺産分割協議書は相続登記の手続きや銀行預金の払い戻し、相続税の申告などに必要となります。

5.遺産名義変更の手続き

銀行・証券会社など各種金融機関等の手続き自動車の名義変更の手続きを行います。

また、不動産の名義変更は司法書士と連携して進めていきます。

 

この他にも遺言執行者の業務の補助なども行います。

相続人ご自身でするとなると何度も役所や金融機関に足を運び、意外と時間も手間もかかるものです。

期限の設けられている手続きもありますので、できるだけ速やかに進めたいものです。

また円満な相続のためには専門家に任せられた方が安心です。

 

相続業務についてのご相談はあきやま綜合事務所までお問い合わせくださいませ。

初回相談は無料ですのでまずはお気軽にお問い合わせください。

 

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